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会社法施行規則 第二百二十六条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第二百二十六条

次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

  1. 第七十四条第七項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。)
  2. 第七十六条第五項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
  3. 第八十一条第三項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。)
  4. 第八十二条第三項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。)
  5. 十一
  6. 十二
  7. 十三
  8. 十四
  9. 十五
    第三百十条第七項第二号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
  10. 十六
    第三百十二条第五項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
  11. 十七
    第三百十八条第四項第二号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
  12. 十八
    第三百十九条第三項第二号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
  13. 十九
    第三百七十一条第二項第二号(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)
  14. 二十
  15. 二十一
  16. 二十二
  17. 二十三
    第三百九十四条第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)
  18. 二十四
  19. 二十五
    第三百九十九条の十一第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)
  20. 二十六
  21. 二十七
  22. 二十八
  23. 二十九
  24. 三十
  25. 三十一
  26. 三十二
  27. 三十三
  28. 三十四
  29. 三十五
  30. 三十六
    第七百九十一条第三項第三号(同条第四項において準用する場合を含む。)
  31. 三十七
  32. 三十八
    第八百一条第四項第三号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
  33. 三十九
  34. 四十
    第八百十一条第三項第三号(同条第四項において準用する場合を含む。)
  35. 四十一
    第八百十五条第四項第三号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
  36. 四十二
  37. 四十三

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