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会社法施行規則 第九十五条

平成十八年法務省令第十二号府省令

第九十五条

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。

  1. 第六十三条(第一号を除く。)法第三百二十五条において準用する法第二百九十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項
  2. 第六十四条第三百二十五条において準用する法第二百九十八条第二項に規定する法務省令で定めるもの
  3. 第六十五条及び前款種類株主総会の株主総会参考書類
  4. 第六十六条種類株主総会の議決権行使書面
  5. 第六十七条第三百二十五条において準用する法第三百八条第一項に規定する法務省令で定める株主
  6. 第六十九条第三百二十五条において準用する法第三百十一条第一項に規定する法務省令で定める時
  7. 第七十条第三百二十五条において準用する法第三百十二条第一項に規定する法務省令で定める時
  8. 第七十一条第三百二十五条において準用する法第三百十四条に規定する法務省令で定める場合
  9. 第七十二条第三百二十五条において準用する法第三百十八条第一項の規定による議事録の作成

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