第九十五条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。一第六十三条(第一号を除く。)法第三百二十五条において準用する法第二百九十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項二第六十四条法第三百二十五条において準用する法第二百九十八条第二項に規定する法務省令で定めるもの三第六十五条及び前款種類株主総会の株主総会参考書類四第六十六条種類株主総会の議決権行使書面五第六十七条法第三百二十五条において準用する法第三百八条第一項に規定する法務省令で定める株主六第六十九条法第三百二十五条において準用する法第三百十一条第一項に規定する法務省令で定める時七第七十条法第三百二十五条において準用する法第三百十二条第一項に規定する法務省令で定める時八第七十一条法第三百二十五条において準用する法第三百十四条に規定する法務省令で定める場合九第七十二条法第三百二十五条において準用する法第三百十八条第一項の規定による議事録の作成 e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗