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会社法施行規則 第七十条 (電磁的方法による議決権行使の期限)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(電磁的方法による議決権行使の期限)

第七十条

第三百十二条第一項に規定する法務省令で定める時は、株主総会の日時の直前の営業時間の終了時(第六十三条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。

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