条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令 第七条 (監査等委員である取締役を辞任した者に対する通知事項)

令和三年法務省・経済産業省令第一号府省令
(監査等委員である取締役を辞任した者に対する通知事項)

第七条

第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百四十二条の二第三項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法
  2. 第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百四十二条の二第三項に規定する者が場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信をするために必要な事項

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令第七条(監査等委員である取締役を辞任した者に対する通知事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(種類株主総会) 産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令 目次 第八条(会計参与を辞任した者等に対する通知事項) →