(監査等委員である取締役を辞任した者に対する通知事項)
第七条
法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百四十二条の二第三項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法
- 二法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百四十二条の二第三項に規定する者が場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信をするために必要な事項
法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百四十二条の二第三項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。