(会計参与を辞任した者等に対する通知事項)
第八条
法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百四十五条第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法
- 二法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百四十五条第三項(同条第四項又は第五項において準用する場合にあっては、法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百四十五条第三項(同条第四項又は第五項において準用する場合に限る。))に規定する者が場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信をするために必要な事項