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産業競争力強化法施行規則 第四十条 (事業再編計画に係る申請等の方法)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(事業再編計画に係る申請等の方法)

第四十条

第三十七条第二項第三十八条第二項第三十九条第一項及び第四十三条第一項並びに第三十三条第三十五条第三十六条及び前条の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。

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