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産業競争力強化法施行規則 第四十一条 (内閣総理大臣に通知する場合における通知の経由)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(内閣総理大臣に通知する場合における通知の経由)

第四十一条

第二十条の規定により主務大臣が内閣総理大臣に対して通知を行うときは、金融庁長官を経由するものとする。

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