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産業競争力強化法施行令 第二十条 (事業再編促進業務に係る指定金融機関の指定等に関する内閣総理大臣等への通知)

平成二十六年政令第十三号政令
(事業再編促進業務に係る指定金融機関の指定等に関する内閣総理大臣等への通知)

第二十条

主務大臣は、法第三十七条第一項の規定による指定、法第三十九条第一項の認可、同条第二項若しくは法第四十二条の規定による命令若しくは法第四十四条第一項若しくは第二項の規定による指定の取消し(以下この条において「処分」と総称する。)をしたとき、又は法第四十三条第一項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を、当該処分を受け、又は当該届出を行った指定金融機関(法第三十七条第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。)が次の各号に掲げるものである場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

  1. 銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び協同組合連合会内閣総理大臣
  2. 労働金庫及び労働金庫連合会内閣総理大臣及び厚生労働大臣
  3. 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫農林水産大臣及び内閣総理大臣
  4. 株式会社商工組合中央金庫経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣
  5. 株式会社日本政策投資銀行財務大臣(株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法第九条第一項の承認を受けた場合にあっては、財務大臣及び内閣総理大臣)

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