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産業競争力強化法 第四十三条 (業務の休廃止)

平成二十五年法律第九十八号法律
(業務の休廃止)

第四十三条

指定金融機関は、事業再編促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

3指定金融機関が事業再編促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。

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