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産業競争力強化法 第四十二条 (監督命令)

平成二十五年法律第九十八号法律
(監督命令)

第四十二条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、事業再編促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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