条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法 第四十一条 (帳簿の記載)

平成二十五年法律第九十八号法律
(帳簿の記載)

第四十一条

指定金融機関は、事業再編促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法第四十一条(帳簿の記載)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十条(協定) 産業競争力強化法 目次 第四十二条(監督命令) →