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産業競争力強化法 第百五十六条

平成二十五年法律第九十八号法律

第百五十六条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十一条の三十又は第四十一条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  2. 第二十一条の三十二第一項又は第四十三条第一項の規定による届出をしないで事業適応促進業務若しくは事業再編促進業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 第百四十四条第一項、第三項又は第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 第百四十五条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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