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産業競争力強化法 第百四十五条 (指定金融機関等に対する報告の徴収等)

平成二十五年法律第九十八号法律
(指定金融機関等に対する報告の徴収等)

第百四十五条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第二十一条の六第一項第二十一条の二十六第一項又は第三十七条第一項の規定による指定を受けた者(以下この項において「指定金融機関等」という。)から革新的技術研究成果活用事業活動支援業務、事業適応促進業務若しくは事業再編促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関等の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関から技術等情報漏えい防止措置認証業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

5第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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