(実施状況の報告)
第十二条
法第百四十五条第二項の規定により、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施状況に関し、様式第十二により、主務大臣に報告するものとする。
法第百四十五条第二項の規定により、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施状況に関し、様式第十二により、主務大臣に報告するものとする。