条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令 第十三条 (立入検査をする者の身分証明書)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(立入検査をする者の身分証明書)

第十三条

法第百四十五条第四項の証明書は、様式第十三によるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第十三条(立入検査をする者の身分証明書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(実施状況の報告) 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令 目次 第十四条(申請書等の提出の方法) →