(申請書等の提出の方法)
第十四条
法第三章第五節若しくは第百四十五条第二項又はこの命令の規定により二以上の主務大臣にこれらの規定に係る書類(以下この条において「申請書等」という。)を提出する場合には、経済産業大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書等は、経済産業大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
法第三章第五節若しくは第百四十五条第二項又はこの命令の規定により二以上の主務大臣にこれらの規定に係る書類(以下この条において「申請書等」という。)を提出する場合には、経済産業大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書等は、経済産業大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。