(公表の方法) 第十一条 法第六十七条第三項、法第六十八条第五項、法第六十九条第三項、法第七十条第三項、法第七十一条第四項、法第七十四条第二項及び法第七十五条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗