(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の変更の認定等)
第七十一条
認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、第六十八条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2第六十八条第二項、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
3認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、第六十八条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき、又は第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4主務大臣は、第一項の変更の認定をしたとき、又は前項の規定による届出があったときは、その旨を公表するものとする。