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産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令 第七条 (軽微な変更)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(軽微な変更)

第七条

法第七十一条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、誤記の訂正その他の技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施に実質的な影響を与えない変更とする。

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