(変更の認定の申請) 第八条 法第七十一条第二項において読み替えて準用する法第六十八条第二項の申請書は、様式第九によるものとする。2法第七十一条第二項において読み替えて準用する法第六十八条第二項の主務省令で定める書類は、第二条第二項各号に掲げる書類とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗