条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令 第二条 (認定の申請)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(認定の申請)

第二条

法第六十八条第二項の申請書は、様式第一によるものとする。

2法第六十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 次に掲げる申請者(法第六十八条第一項の認定を受けようとする者をいう。第五号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
    1. 法人定款の写し、登記事項証明書又はこれに準ずるもの及び役員の略歴を記載した書類(第六条において「定款の写し等」という。)
    2. 個人住民票の写し
  2. 技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法が促進指針において定められた法第六十七条第二項第三号に規定する基準に適合していることを説明した書類
  3. 法第六十七条第二項第三号に規定する基準に従って、技術等情報漏えい防止措置認証業務を適正に実施するための体制が整備されていることを証する書類
  4. 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支計算書その他の認定の申請に係る技術等情報漏えい防止措置認証業務を安定して実施するために必要な経理的基礎を有することを証する書類
  5. 申請者が法第六十八条第四項各号に該当しないことを誓約する書面
  6. 技術等情報漏えい防止措置認証業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
  7. その他参考となる事項を記載した書類

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第二条(認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(用語の定義) 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令 目次 第三条(認定証の交付) →