(認定の申請)
第二条
法第六十八条第二項の申請書は、様式第一によるものとする。
2法第六十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一次に掲げる申請者(法第六十八条第一項の認定を受けようとする者をいう。第五号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
- イ法人定款の写し、登記事項証明書又はこれに準ずるもの及び役員の略歴を記載した書類(第六条において「定款の写し等」という。)
- ロ個人住民票の写し
- イ
- 二技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法が促進指針において定められた法第六十七条第二項第三号に規定する基準に適合していることを説明した書類
- 三法第六十七条第二項第三号に規定する基準に従って、技術等情報漏えい防止措置認証業務を適正に実施するための体制が整備されていることを証する書類
- 四最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支計算書その他の認定の申請に係る技術等情報漏えい防止措置認証業務を安定して実施するために必要な経理的基礎を有することを証する書類
- 五申請者が法第六十八条第四項各号に該当しないことを誓約する書面
- 六技術等情報漏えい防止措置認証業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
- 七その他参考となる事項を記載した書類