(認定証の交付) 第三条 主務大臣は、法第六十八条第一項の認定をしたときは、申請者に対し、様式第二による認定証を交付するものとする。法第六十九条第一項の規定による更新をしたときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗