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産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令 第六条 (承継の届出)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(承継の届出)

第六条

法第七十条第二項の規定により認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四による届出書に、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。

  1. 法第七十条第一項の規定により認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定に係る事業の全部を譲り受けて認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継した者様式第五による事業譲渡証明書、事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面及び法人の場合にあっては定款の写し等、個人の場合にあっては住民票の写し
  2. 法第七十条第一項の規定により認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う事業の全部を承継すべき相続人として選定された者様式第六による事業相続同意証明書及び戸籍謄本
  3. 法第七十条第一項の規定により認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者様式第七による事業相続証明書及び戸籍謄本
  4. 法第七十条第一項の規定により合併によって認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継した法人定款の写し等
  5. 法第七十条第一項の規定により分割によって認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継した法人様式第八による事業承継証明書及び定款の写し等

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