(認定の更新の申請) 第五条 法第六十九条第二項において準用する法第六十八条第二項の申請書は、様式第三によるものとする。2法第六十九条第二項において準用する法第六十八条第二項の主務省令で定める書類は、第二条第二項各号に掲げる書類とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗