条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令 第九条 (変更の届出)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(変更の届出)

第九条

認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、法第七十一条第三項の規定により届出をするときは、様式第十による変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第九条(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(変更の認定の申請) 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令 目次 第十条(廃止の届出) →