(廃止の届出) 第十条 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、技術等情報漏えい防止措置認証業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、様式第十一による廃止届出書を主務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗