条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法 第七十二条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関における秘密保持義務)

平成二十五年法律第九十八号法律
(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関における秘密保持義務)

第七十二条

認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がある場合を除き、技術等情報漏えい防止措置認証業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法第七十二条(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関における秘密保持義務)について教えてください」と聞く
← 第七十一条(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の変更の認定等) 産業競争力強化法 目次 第七十三条(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対する改善命令) →