(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関における秘密保持義務) 第七十二条 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がある場合を除き、技術等情報漏えい防止措置認証業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗