条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法 第七十三条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対する改善命令)

平成二十五年法律第九十八号法律
(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対する改善命令)

第七十三条

主務大臣は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の技術等情報漏えい防止措置認証業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法第七十三条(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対する改善命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十二条(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関における秘密保持義務) 産業競争力強化法 目次 第七十四条(技術等情報漏えい防止措置認証業務の廃止の届出) →