(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対する改善命令)
第七十三条
主務大臣は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の技術等情報漏えい防止措置認証業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
主務大臣は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の技術等情報漏えい防止措置認証業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。