(技術等情報漏えい防止措置認証業務の廃止の届出)
第七十四条
認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、技術等情報漏えい防止措置認証業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表するものとする。
認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、技術等情報漏えい防止措置認証業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表するものとする。