条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法 第七十四条 (技術等情報漏えい防止措置認証業務の廃止の届出)

平成二十五年法律第九十八号法律
(技術等情報漏えい防止措置認証業務の廃止の届出)

第七十四条

認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、技術等情報漏えい防止措置認証業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法第七十四条(技術等情報漏えい防止措置認証業務の廃止の届出)について教えてください」と聞く
← 第七十三条(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対する改善命令) 産業競争力強化法 目次 第七十五条(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の取消し) →