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産業競争力強化法施行規則 第五十二条 (立入検査の証明書)
平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
府省令
(立入検査の証明書)
第五十二条
法第百四十五条第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、
様式第五十一
によるものとする。
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この条文が参照している条文
様式第五十一
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産業競争力強化法施行規則 目次
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