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産業競争力強化法施行規則 第五十一条 (課税の特例等に関する報告事項)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(課税の特例等に関する報告事項)

第五十一条

租税特別措置法第十条の五の五第一項若しくは第三項又は第四十二条の十二の六第一項若しくは第二項の所得税又は法人税に係る課税の特例措置の適用を受けた認定事業適応事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に併せて、当該特例措置の適用を受けた場合の償却限度額の範囲内で普通償却限度額を超えて償却する額又は当該特例措置の適用を受けることによる所得税額若しくは法人税額の控除額についても報告しなければならない。

2租税特別措置法第四十二条の十二の六第三項、第四項、第六項又は第七項の法人税に係る課税の特例措置の適用を受けた認定事業適応事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に併せて、当該特例措置の適用を受けることによる法人税額の控除額についても報告しなければならない。

3租税特別措置法第五十六条の法人税に係る課税の特例措置の適用を受けた認定特別事業再編事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に併せて、当該特例措置の適用を受けることによる所得の金額の計算上損金の額に算入する額についても報告しなければならない。

4租税特別措置法第八十条第一項又は第二項の登録免許税に係る課税の特例措置を受けた認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に、次の各号に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。

  1. 登記の内容
  2. 登録免許税の額
  3. 当該特例措置による減免額

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