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産業競争力強化法 第三十三条 (中小企業投資育成株式会社法の特例)

平成二十五年法律第九十八号法律
(中小企業投資育成株式会社法の特例)

第三十三条

中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、認定特別事業再編事業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定特別事業再編計画に従って行う特別事業再編のための措置(当該認定特別事業再編計画に第二十四条の二第五項の措置に関する事項の記載がある場合にあっては、当該措置を含む。次条第二号及び第三十五条第一項第三号において同じ。)を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(同法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この項において同じ。)を引き受け、当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有する事業を行うことができる。

2前項の規定により中小企業投資育成株式会社が行う事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第二号に掲げる事業とみなす。

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