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産業競争力強化法 第三十四条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編円滑化業務)

平成二十五年法律第九十八号法律
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編円滑化業務)

第三十四条

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業再編を円滑化するため、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第百一条第一項第六号において同じ。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。

  1. 認定事業再編事業者又はその関係事業者(以下「認定事業再編事業者等」という。)認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置を行うために必要な資金
  2. 認定特別事業再編事業者又はその関係事業者(第三十五条第一項第三号及び第百四十一条第一項において「認定特別事業再編事業者等」という。)認定特別事業再編計画に従って行う特別事業再編のための措置を行うために必要な資金

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