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産業競争力強化法 第三十四条の二 (独立行政法人工業所有権情報・研修館の行う助言業務等)

平成二十五年法律第九十八号法律
(独立行政法人工業所有権情報・研修館の行う助言業務等)

第三十四条の二

独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認定事業再編事業者等である特定中堅企業者(中堅企業者であって、その成長発展を図るための事業活動を行っているものとして主務省令で定める要件に該当するものをいう。次項並びに次条第一項第一号及び第二号において同じ。)の依頼に応じて、工業所有権の保護及び利用に関し必要な助言を行う。

2独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認定事業再編事業者等である特定中堅企業者に対して、その工業所有権の保護及び利用を図るために必要な助成を行うことができる。

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