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独立行政法人工業所有権情報・研修館法 第十一条 (業務の範囲)

平成十一年法律第二百一号法律
(業務の範囲)

第十一条

情報・研修館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、見本及びひな形を収集し、保管し、及び陳列し、並びにこれらを閲覧させ、又は観覧させること。
  2. 審査及び審判に関する図書及び書類その他必要な文献を収集し、及び保管し、並びにこれらを閲覧させること。
  3. 工業所有権の流通の促進を図るため必要な情報の収集、整理及び提供を行うこと。
  4. 前三号に掲げるもののほか、工業所有権に関する情報の活用の促進を図るため必要な情報の収集、整理及び提供を行うこと。
  5. 工業所有権に関する相談に関すること。
  6. 中小企業者及び試験研究機関等に対する工業所有権の保護及び利用に関する助言を行うこと。
  7. 中小企業者及び試験研究機関等に対するこれらの者の工業所有権の保護及び利用を図るため必要な資金に充てるための助成金の交付を行うこと。
  8. 工業所有権に関する情報システムの整備及び管理を行うこと。
  9. 特許庁の職員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと。
  10. 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五及び第三十四条の二第一項の規定による助言並びに同条第二項の規定による助成を行うこと。
  11. 十一
    前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

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