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独立行政法人工業所有権情報・研修館法 第十条 (役員及び職員の地位)

平成十一年法律第二百一号法律
(役員及び職員の地位)

第十条

情報・研修館の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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