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独立行政法人工業所有権情報・研修館法 第十条 (役員及び職員の地位)
平成十一年法律第二百一号
法律
(役員及び職員の地位)
第十条
情報・研修館の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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この条文を参照している条文
第5条
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第9条
← 第九条(役員及び職員の秘密保持義務)
独立行政法人工業所有権情報・研修館法 目次
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