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独立行政法人工業所有権情報・研修館法 第十二条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

平成十一年法律第二百一号法律
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第十二条

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、前条第七号及び第十号の規定により情報・研修館が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修館」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修館の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項第一号、第七条第二項第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修館」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修館の事業年度」と読み替えるものとする。

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