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産業競争力強化法 第二十一条の十五 (独立行政法人工業所有権情報・研修館の行う助言業務)

平成二十五年法律第九十八号法律
(独立行政法人工業所有権情報・研修館の行う助言業務)

第二十一条の十五

独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動(認定特定新需要開拓事業活動計画に従って行われる特定新需要開拓事業活動をいう。次条において同じ。)の実施に関し必要な助言を行う。

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