条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法 第二十一条の十六 (国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の行う助言業務)

平成二十五年法律第九十八号法律
(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の行う助言業務)

第二十一条の十六

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動の実施に関し必要な助言を行う。

e-Gov法令検索で第二十一条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法第二十一条の十六(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の行う助言業務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十一条の十五(独立行政法人工業所有権情報・研修館の行う助言業務) 産業競争力強化法 目次 第二十一条の十七(調査等) →