(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の行う助言業務) 第二十一条の十六 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動の実施に関し必要な助言を行う。 e-Gov法令検索で第二十一条の十六を開く ↗