(調査等) 第二十一条の十七 政府は、事業者による特定新需要開拓事業活動の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条の十七を開く ↗