(産業標準化及び国際標準化の動向等に関する調査)
第三条
経済産業大臣は、法第二十一条の十七の規定に基づき、事業者が行う研究開発と一体的に行う事業活動であって、新たな需要を開拓することを目的として、当該研究開発により創出される技術及びこれに関連する技術について、産業標準化をすることが必要であるもの、国際標準化をすることが必要であるもの、知的財産権の取得及び活用をすることが必要であるもの又は秘匿することが必要であるものに分類し、当該分類に基づき計画的に展開するものの実施の状況について調査を行うことができる。
2経済産業大臣は、前項の調査を行った場合には、必要に応じてその内容について評価を行い、当該調査の結果を公表するものとする。