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産業競争力強化法 第二十一条の十四 (特定新需要開拓事業活動計画の変更等)

平成二十五年法律第九十八号法律
(特定新需要開拓事業活動計画の変更等)

第二十一条の十四

前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。以下「認定特定新需要開拓事業活動実施者」という。)は、当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2主務大臣は、認定特定新需要開拓事業活動実施者が当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定新需要開拓事業活動計画」という。)に従って特定新需要開拓事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3主務大臣は、認定特定新需要開拓事業活動計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定新需要開拓事業活動実施者に対して、当該認定特定新需要開拓事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

5前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

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