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特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令 第四条 (認定特定新需要開拓事業活動計画の変更に係る認定の申請及び認定)

令和六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第七号府省令
(認定特定新需要開拓事業活動計画の変更に係る認定の申請及び認定)

第四条

法第二十一条の十四第一項の規定により認定特定新需要開拓事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定特定新需要開拓事業活動実施者は、様式第四による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書の提出は、変更前の認定特定新需要開拓事業活動計画の写しを添付して行わなければならない。

3第一項の変更の認定の申請に係る特定新需要開拓事業活動計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定特定新需要開拓事業活動計画に従って特定新需要開拓事業活動を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。

4主務大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る特定新需要開拓事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに法第二十一条の十四第五項において準用する法第二十一条の十三第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新需要開拓事業活動計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として当該認定特定新需要開拓事業活動実施者に交付するものとする。

5主務大臣は、法第二十一条の十四第一項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第五による書面を当該認定特定新需要開拓事業活動実施者に交付するものとする。

6主務大臣は、法第二十一条の十四第一項の変更の認定をしたときは、様式第六により、当該認定の日付、認定特定新需要開拓事業活動実施者及び共同実施者の名称、認定特定新需要開拓事業活動計画の内容並びに特定新需要開拓事業活動の開始時期及び終了時期を公表するものとする。

7認定特定新需要開拓事業活動計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十一条の十四第一項の変更の認定を要しないものとする。この場合において、当該軽微な変更を行った認定特定新需要開拓事業活動実施者は、速やかに、様式第七によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。

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