(認定特定新需要開拓事業活動計画の変更の指示)
第五条
主務大臣は、法第二十一条の十四第三項の規定により認定特定新需要開拓事業活動計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による書面を、当該変更を指示する認定特定新需要開拓事業活動実施者に交付するものとする。
主務大臣は、法第二十一条の十四第三項の規定により認定特定新需要開拓事業活動計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による書面を、当該変更を指示する認定特定新需要開拓事業活動実施者に交付するものとする。