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特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令 第五条 (認定特定新需要開拓事業活動計画の変更の指示)

令和六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第七号府省令
(認定特定新需要開拓事業活動計画の変更の指示)

第五条

主務大臣は、法第二十一条の十四第三項の規定により認定特定新需要開拓事業活動計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による書面を、当該変更を指示する認定特定新需要開拓事業活動実施者に交付するものとする。

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