(認定特定新需要開拓事業活動計画の認定の取消し)
第六条
主務大臣は、法第二十一条の十四第二項又は第三項の規定により認定特定新需要開拓事業活動計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九による書面を、当該認定が取り消される認定特定新需要開拓事業活動実施者に交付するものとする。
2主務大臣は、認定特定新需要開拓事業活動計画の認定を取り消したときは、様式第十により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
主務大臣は、法第二十一条の十四第二項又は第三項の規定により認定特定新需要開拓事業活動計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九による書面を、当該認定が取り消される認定特定新需要開拓事業活動実施者に交付するものとする。
2主務大臣は、認定特定新需要開拓事業活動計画の認定を取り消したときは、様式第十により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。