条文くん法令検索 AIに質問する

特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令 第六条 (認定特定新需要開拓事業活動計画の認定の取消し)

令和六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第七号府省令
(認定特定新需要開拓事業活動計画の認定の取消し)

第六条

主務大臣は、法第二十一条の十四第二項又は第三項の規定により認定特定新需要開拓事業活動計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九による書面を、当該認定が取り消される認定特定新需要開拓事業活動実施者に交付するものとする。

2主務大臣は、認定特定新需要開拓事業活動計画の認定を取り消したときは、様式第十により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令第六条(認定特定新需要開拓事業活動計画の認定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(認定特定新需要開拓事業活動計画の変更の指示) 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令 目次 第七条(実施状況の報告) →