(実施状況の報告) 第七条 認定特定新需要開拓事業活動実施者は、認定特定新需要開拓事業活動計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第十一により主務大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗