(特定新需要開拓事業活動計画の認定)
第三条
主務大臣は、法第二十一条の十三第一項の規定により特定新需要開拓事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新需要開拓事業活動計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
2主務大臣は、法第二十一条の十三第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二による書面を申請者に交付するものとする。
3主務大臣は、法第二十一条の十三第一項の認定をしたときは、様式第三により、当該認定の日付、認定特定新需要開拓事業活動実施者及び共同実施者の名称、認定特定新需要開拓事業活動計画の内容並びに特定新需要開拓事業活動の開始時期及び終了時期を公表するものとする。