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特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令 第二条 (特定新需要開拓事業活動計画の認定の申請)

令和六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第七号府省令
(特定新需要開拓事業活動計画の認定の申請)

第二条

法第二十一条の十三第一項の規定により特定新需要開拓事業活動計画の認定を受けようとする者(次項並びに次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

  1. 申請者及び当該申請に係る特定新需要開拓事業活動計画における法第二条第十一項の大学等(以下「共同実施者」という。)の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者又は共同実施者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
  2. 申請者及び共同実施者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
  3. 当該申請に係る特定新需要開拓事業活動計画における研究開発に関する契約その他の取決めに係る書類の写し
  4. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める書類
    1. 申請者又は共同実施者が特定新需要開拓事業活動を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。)を必要とする場合当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
    2. 申請者又は共同実施者が特定新需要開拓事業活動を実施するに当たり法令上行政機関に届出(行政手続法第二条第七号に規定する届出をいう。)をしなければならない場合当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類
  5. 申請者が特定新需要開拓事業活動を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
  6. 申請者及び共同実施者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下このイにおいて「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(次号において「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する者
    2. 法若しくは金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。次号において同じ。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  7. 申請者及び共同実施者の役員その他これに相当する者(以下この号において「役員等」という。)が次のいずれにも該当しないことを証する書類
    1. 精神の機能の障害により役員等の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
    2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
    3. 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    4. 暴力団員等
    5. 法若しくは金融商品取引法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    6. 認定特定新需要開拓事業活動実施者が法第二十一条の十四第二項又は第三項の規定によりその認定を取り消された時において当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の役員等であった者であって、その取消しの日から五年を経過しないもの

3第一項の認定の申請に係る特定新需要開拓事業活動計画の実施期間は、五年とする。

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