条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法施行規則 第三十六条 (業務規程の変更の申請等)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(業務規程の変更の申請等)

第三十六条

指定金融機関は、法第三十九条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十九による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更する規定の新旧対照表
  2. 変更後の業務規程
  3. 変更に関する意思の決定を証する書面

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法施行規則第三十六条(業務規程の変更の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(指定金融機関の商号等の変更の届出) 産業競争力強化法施行規則 目次 第三十七条(協定に定める事項) →