(業務規程の変更の申請等)
第三十六条
指定金融機関は、法第三十九条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十九による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
- 一変更する規定の新旧対照表
- 二変更後の業務規程
- 三変更に関する意思の決定を証する書面
指定金融機関は、法第三十九条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十九による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。