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産業競争力強化法施行規則 第三十七条 (協定に定める事項)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(協定に定める事項)

第三十七条

第四十条第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 事業再編促進業務の内容及び方法に関する事項
  2. 事業再編促進円滑化業務の内容及び方法に関する事項
  3. 事業再編促進業務に係る債権の管理に関する事項
  4. その他事業再編促進業務及び事業再編促進円滑化業務の実施に関する事項

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